原産地規則

 

日化協では、原産地規則説明会を開催し、東京税関の調査官の方にご説明いただいております。内容等につき、ご要望、ご意見ございましたら、日化協・国際業務部(電話:03-3297-2576)までお寄せ下さい。

☆原産地規則とは?

個別のEPA/FTA等が適用されるのか適用されないのかを決めるためには、まずは当該産品が、EPA/FTA締約国等の「原産品」であるかどうかの検証と証明が必要となります。このような、個別の製品についての「原産地」(原産国)を決定するためのルールを、原産地規則(Rule of Origin)と呼びます。原産地規則の大枠は世界的に共通する点もありますが、個別のEPA/FTA等により差異があり、個別の判断が必要となりますので、その点は注意が必要です。

原産地規則の詳細につきましては、税関の次のページが大変参考になりますので、ご参照ください。

•税関 原産地規則ポータル

http://www.customs.go.jp/roo/

(ポイント)EPA/FTAでは、通常、製品ごとに関税が撤廃されますが、日本と相手国Aの間の2国間のEPAにおいて、日本からの輸出で考えますと、その対象となるのは、日本から相手国に輸出される製品全てではなく、あくまでも「日本の製品」であることが必要です。たとえば、外国で製造された製品を、一旦輸入して日本で箱詰めしただけでは、「日本の製品」とは言えません。日本国内で加工したり、組み立てたりすることが必要です。そのような制度設計にしなければ、例えば日本とA国以外の第三国の企業が、日本に輸入して箱だけを取り換えることで、日本とA国の間のEPAに「ただ乗り」できてしまうことになりかねないからです。そして、どのような条件が満たされれば「日本の製品」と認められるかを定めた規則が「原産地規則」です。