レスポンシブル・ケアは、環境・安全・健康面のパフォーマンスを向上することにより、社会からの信頼を得ようという、化学産業の自主的取り組みです。
この自主活動の質を高め、且つ活動に対する説明責任を果すため、日本化学工業協会は、レスポンシブル・ケア検証(以後RC検証と略す)を実施しています。
レスポンシブル・ケアを世界的に推進している国際化学工業協会(以後ICCAと略す)も、検証の実施をレスポンシブル・ケア憲章(レスポンシブル・ケアに関する基本方針)の中に明記しています。
2002年に開始されたRC検証は、当初活動の検証のみでしたが、2003年より報告書の検証も行っています。実際の検証業務は、日本化学工業協会RC委員会の下部組織であるレスポンシブル検証センターが行っています。
1. | 目的 | ||||||||||||
レスポンシブル・ケア検証は、「環境・安全に関する日本化学工業協会基本方針」(2005年改訂)及び「レスポンシブル・ケア コード」に基づいて行なわれている、会員のレスポンシブル・ケア活動の内容と成果を客観的に評価することにより、会員のレスポンシブル・ケア活動の質を高めること、及び検証制度、受審状況を公表することにより、活動に対する説明責任を果たし、レスポンシブル・ケア活動の信頼性の向上に資することを目的としています。 | |||||||||||||
2. | 検証内容と検証に用いる基準 | ||||||||||||
1) | 検証内容 | ||||||||||||
会員が実施しているレスポンシブル・ケア活動の内容を、「レスポンシブル・ケア コード」を基準として、定量的に評価し、評価結果を評価文書として受審企業に提供します。また、会員が発行しているRC報告書の記載内容の正確性、合理性に関する審査も実施しています。 | |||||||||||||
2) | 検証に用いる基準としてのレスポンシブル・ケア コード | ||||||||||||
RC活動を評価する基準として使用するレスポンシブル・ケア コードとは、レスポンシブル・ケアを実施する際の基本的実施事項を定めたものであり、現在考えられる範囲での理想的姿を描き、この達成に必要な事項を記載しています。このコードは、7つの個別コードから構成されています。[環境保全]、[保安防災]、[労働安全衛生]、[物流安全]、[化学品・製品安全]、[社会との対話]といった活動分野毎の6つのコードと、これらをシステムとして共通に運用していくための [マネージメントシステムコード]の計7つです。 これを模式的に示したのが下図になります。 |
|||||||||||||
3) | 検証範囲 | ||||||||||||
受審企業は、検証範囲について、上記7つのレスポンシブル・ケアコードに対応した7つの活動分野、及びRC報告書の中から自由に選択できます。 | |||||||||||||
3. | 組織 | ||||||||||||
1) | 検証組織 | ||||||||||||
検証組織は、日本化学工業協会RC委員会の下部組織であるレスポンシブル・ケア検証センター(以後、検証センターと略す)より構成されます。検証評議会は、検証制度の公正性を確保する目的で設置され、制度運用の監視、及び改善勧告を行います。各組織の関係を下図に示します。 | |||||||||||||
2) | 各組織の役割分担 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
3) | 検証員の資格要件等 | ||||||||||||
検証員は下記3つの資格要件を満足する業界の専門家で、面接、研修受講、テストを経て検証評議会から認定されます。そして、検証員は、毎年、追加研修を受け、検証スキルの維持・向上に努めています。 1)レスポンシブル・ケア活動に係る十分な経験と専門知識 2)ISOの審査員又はこれに順ずる資格・経験、又は評議会が認める国家資格 3)必要な学歴 検証員には、通常の検証員と主任検証員の2種類があります。主任検証員は検証センター長が、一定の経験を経た検証員の中から任命します。主任検証員の役割は、検証員の監督と検証業務の進行管理です。 |
|||||||||||||
4. | レスポンシブル・ケア検証の特徴 | ||||||||||||
1) | 活動の検証 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2) | 報告書の検証 | ||||||||||||
RC報告書の検証は、下記4点について、専門家としての意見を表明することを目的としています。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
この中で、特徴的なのは、レスポンシブル・ケア活動の評価の項目です。また、事業所での検証に於いては、文書による検証だけでなく、証拠物件との照合を行っています。 | |||||||||||||
5. | 検証関連文書 | ||||||||||||
|