日化協では、アンチ・ダンピング制度に関する説明会を継続して実施していく予定です。内容等につき、ご要望、ご意見ございましたら、日化協・国際業務部(⇒お問合せ先)までお寄せ下さい。
会員ページにおいて、以前に実施したアンチ・ダンピングの説明会の資料(一部)を掲載いたしました。「国際活動委員会」のページである、次のURLをご参照下さい。なお、会員ページには、会員各位においてご登録いただいているIDとパスワードが必要となりますので、ご不明の場合には、貴社の弊協会窓口の方にお問い合わせください。
☆アンチ・ダンピング制度とは?
「安売り」されている輸入品の輸入により国内産業に損害が発生している場合に国内産業を保護することを目的として、輸入価格に「安売り」分を上乗せするという「税」を課する(アンチ・ダンピング課税)ための制度。当該輸入品により損害を被っている企業の申請により、手続きが開始されます。日本の場合は、海外において(当該国の政府により)課税されるケースが多く、日本への輸入品に(日本政府が)課税するケースはかなり件数が少ないという現状があります。後者の日本国内における手続きについて、現在、より使いやすく、企業にとって負担の少ない制度とすべく、経済産業省により、モデル申請書の公開、一層きめの細かいアドバイスの提供等、様々な工夫が進められています。
アンチ・ダンピング制度の詳細につきましては、次のページをご参照ください。
•経済産業省 アンチ・ダンピング関税措置
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/index.html
モデル申請書はこちら
•アンチ・ダンピング制度の活用を検討する際の便利ツールとして、輸入動向を調べるためのモニタリングシステムが、経済産業省のサイト上に無料で公開されてますので、こちらもご参照ください。
•税関 不当廉売関税(ダンピング防止税)制度について
(注)日本におけるアンチ・ダンピング制度の活用(輸入品に関する日本政府に対する申請等)は、かなりのコストがかかることもあり、なかなか選択肢として考えにくい面があります。しかし、「安売り」に対する対抗手段として有効な場合があることは確かです。日本国内の手続きの場合には、弁護士に依頼することなしに手続きを進めることができる場合もあります。現実に安価な輸入品に困っておられるという場合には、例えば、経済産業省素材産業課にご相談いただくということもご検討下さい。もちろん、相談なさったことで、アンチダンピングの申請が強制されるわけではありません(法的にはもちろん事実上も強制はなされません)。直接ではなくとも、弊協会国際業務部(03-3297-2576)にご連絡いただければ、素材産業課のご担当者をご紹介することができますので、その点もご検討下さい。