「改正安衛法に基づくラベル作成の手引き」を作成しました。

平成28年6月1日施行の改正安衛法では、表示(義務)対象物質がSDS交付(義務)対象物質の範囲まで拡大され、640物質についてラベル表示が 義務化されます。法改正によりラベルへの成分の記載義務は削除されますが、混合物のラベルを作成する際に従来通り該当する全ての成分名称を記載しようとす ると、従来に比べ多くの文字数が必要となります。ラベルの面積が限られているケースでは視認性が大幅に悪化することが懸念され、本来の目的である、ラベル による情報伝達を通じた労働者の安全の担保が果たせなくなるおそれがあります。

事業者にとって、ラベルに表示する成分名称をどのよ うに決定するかの指針が必要となります。諸外国でも法令等によりその表示数を示している例はありますが、選択手順についての具体的な指針等はほとんど見ら れません。そこで日化協では、事業者として労働環境における合理的なラベルの在り方の手引きを作成しました。なお、ラベル記載内容の視認性向上の観点か ら、注意書きの絞り込みについても併せて検討を行っています。

本手引きは、こちらのリンクよりご覧いただけます。

「改正安衛法に基づくラベル作成の手引き」(2015年8月)