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3-022 情報収集においてハザード情報の無い物質に対してどの様に取組むのか?
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対象物質については、まずREACH登録物質や高生産量物質(HPV)等のデータが揃っている物質から取り組むことをお勧めします。RAガイダンス第2版P49-51に記載されている様に、ハザード情報が不足する場合は、企業間のデータ共有、経路間外挿、関連物質からの読み取り(Read-across)、in vitro法(国際的にバリデーションされた方法で作成された非動物試験)及び(Q)SAR等を利用し、動物試験は最後の手段として下さい。