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3-014 欧州と日本でGHS分類が異なるとき、CHRIPではなく法律で決められたCLP分類を使わざるを得ないのではないか?
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GHSは分類のための枠組みは提供していますが、分類結果については収集したデータの違いや分類する上での判断の違いなどから、事業者/国/地域等により異なることがあります。また、CLP付属書VI 表3.1の調和分類はEU内において最低限の分類として利用することが法的に求められているのに対し、CHRIPで提供されている政府分類結果は事業者がSDSやラベル作成の際の参考として公表されているものであり、異なる分類を行うことを妨げるものではありません。もし、該当化学品の仕向け先が日本国内に限定されているのであれば、CHRIPのGHS分類結果を採用するのが取引先(顧客)にとって都合がよいかもしれません。しかし、仕向け先に欧州が含まれるのであれば(法の要請に従って)欧州分のみCLP分類結果を採用するのはビジネスの効率を落とすのみならず、顧客側の混乱を招きかねないのでCLP分類結果を採用するという考え方もあり得ます。GPS/JIPSにおいて化学品をどのように分類するかについては、最終的に個社の判断に委ねられています。