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4-005 化審法では、政府がリスクアセスメントをすることになっているので、2020年までには全物質についてのリスクアセスメントが実施されると思うが、政府が行うリスクアセスメントとの違いは何か?
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化審法で実施されるリスクアセスメントは環境および環境経由のヒトへのリスクを対象としたものです。作業者及び消費者のリスク評価は含まれていませんので、収集すべき情報項目も異なります。また化審法として全物質のスクリーニング評価は終了する計画になっていますが、優先評価対象物質とならなかったものは、詳細なリスクアセスメントまでは実施されません。